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妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付事業のお知らせ
鴨川市では、令和7年4月1日より、安心して子どもを生み、育てることのできる環境を整備し、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的に、妊娠・出産期の母子支援サービス(妊婦等包括相談支援事業)と併せて、妊婦支援給付金(合計2回)を支給します。
「妊婦のための支援給付」のご案内 [PDFファイル/856KB]
妊娠・出産期の母子支援サービス(妊婦等包括相談支援事業)
保健師や助産師等が面談により、妊娠期から出産・子育て期まで相談に応じ、必要なサービスや手続きの案内を行い、安心して出産・育児ができるよう支援を行います。
妊婦支援給付金の支給対象者(次のいずれも満たしていること)
・ 申請時点で鴨川市に住民登録がある妊婦
・ 鴨川市の妊婦給付認定を受けている妊婦(※)
(※)妊娠届出前に出産、人工妊娠中絶、死産、流産している場合、産科医療機関の医師による胎児心拍の確認の診断書等がある場合には、 妊娠の届出と鴨川市妊婦給付認定申請書を提出し、妊婦給付認定を受けた後に、給付金を受給することができます。
・ 他の市町村で、法律に基づく妊婦支援給付金を受けていない妊婦
妊婦支援給付金の支給金額と案内方法
1 妊婦支援給付金(1回目)
・ 妊娠1回につき5万円
※産科医療機関において胎児の心拍が確認された後に申請
・ 妊娠の届出時に、保健師や助産師等との面談で、妊婦給付認定申請書類や詳細をご案内します。
2 妊婦支援給付金(2回目)
・ 妊娠している子ども1人につき5万円
・ 保健師または助産師等が赤ちゃん訪問する際に、胎児の数の届出書類や詳細をご案内します。
・ 出産予定日の8週間前から胎児の数の届出ができます。
・ 人工妊娠中絶、死産、流産を経験された場合、ご連絡に応じて胎児の数の届出書類や詳細をご案内します。
相談窓口のご案内 [PDFファイル/244KB]
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
令和7年3月31日までに生まれたお子様を出産した方やお子様の養育者は、出産・子育て応援給付金事業の対象となり、令和8年3月30日が申請期限となります。
未申請の場合は、子ども家庭センター 04-7093-7151までお問い合わせください。
よくあるご質問
「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。
出産・子育て応援給付金と同じ金額です。
妊娠期間中に現金5万円、出産後等おなかにいた子ども1人につき、現金5万円を指定口座に振込みます。
出産応援給付金をまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、別に申請手続きが必要です。
令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。
妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して現金5万円、おなかにいた子ども1人につき現金5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。
ただし、妊婦のための支援給付事業開始前の令和7年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。
こども家庭庁ホームページ
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)
https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate/<外部リンク>