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妊婦のための支援給付事業(令和7年4月1日開始予定)
「妊婦のための支援給付」事業開始のお知らせ
令和7年4月1日より、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
新制度開始に伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月31日で終了します。
令和7年3月31日までに、妊娠・出産された方で出産・子育て応援給付金を申請されていない場合は、出産時期によって手続きの方法が変わります。
手続きの方法等の詳細が決定しましたら、本ホームページでお知らせします。
よくあるご質問
「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。
出産・子育て応援給付金と同じ金額です。
妊娠期間中に現金5万円、出産後等おなかにいた子ども1人につき、現金5万円を指定口座に振込みます。
出産応援給付金をまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。
令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、別に申請手続きが必要です。すでに妊娠届出をしていて、出産・子育て応援給付金を申請されていない鴨川市民の方には令和7年3月末頃に個別に連絡します。
令和7年3月31日に出産した場合の給付はどうなりますか。
令和7年3月31日までにご出産された方は、現在の「子育て応援給付金」の対象となります。
新生児・乳児家庭訪問時に面談する助産師もしくは保健師が申請方法をご案内します。
なお、出生通知書をご提出された方は順次、家庭訪問の日時を調整しているところですが、まだご連絡がない方は子ども家庭センター(04-7093-7151)までご連絡ください。
令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
手続き方法等は決まりましたら、本ホームページ上でお知らせします。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。
妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して現金5万円、おなかにいた子ども1人につき現金5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。
ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。