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2024 新生児聴覚スクリーニング検査
新生児聴覚スクリーニング検査とは
生まれてくる赤ちゃんの1,000人に1~2人は、生まれつき難聴を持つと言われ、先天性難聴は他の先天性疾患に比べると高い頻度が特徴です。お子さんの耳が聞こえにくいことに気付かずにいると、ことばの発達が遅れたり、コミュニケーションをとりにくくなることがあります。
検査で早めに耳の聞こえにくさを発見し、適切な支援が行われた場合には、耳の聞こえにくさによる音声言語発達などへの影響を最小限に抑えられます。
新生児聴覚検査は、赤ちゃんが受けることができる耳のきこえの検査です。専用の機器を使用して、赤ちゃんが寝ているときを見計らって行います。検査中の痛みや違和感などはありません。
検査は出生後、3日以内に行うことが多いですが、医療機関によっては検査を実施していない場合もありますので、出産する医療機関に実施の有無をご確認ください。
新生児聴覚スクリーニング検査にかかる費用の一部を助成します
対象者
生まれた赤ちゃんで、次のどちらかに当てはまる方
- 検査を受ける日時点で
鴨川市に住民登録があるお母さんが出産した生後50日以内の赤ちゃん - 検査を受ける日時点で
鴨川市に住民登録がある生後50日以内の赤ちゃん
※生後50日以内とは、生まれた日を0日として起算し50日に達するまでです。
※生後2~4日の初回検査が望ましいとされています。
入院中に検査ができなかった場合は、できるだけ早いうちに検査を受けることをおすすめします。
対象となる検査
生まれて初めて受けた自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または聴性脳幹反応検査(ABR)または耳音響放射検査(OAE)
※1人の赤ちゃんにつき初回の1回のみ
※保険診療費用自己負担額は助成の対象になりません
※日本国内での受診に限るものとします
費用助成額
3,000円が上限となります
助成の受け方
母子健康手帳の交付時に「新生児聴覚検査受診票」を併せて交付します。(母子手帳別冊に綴じ込んでいます)
受診票は千葉県医師会に加入している千葉県内の医療機関で利用することができます。 (検査実施の有無は希望する医療機関に問い合わせてください)
出生後、新生児聴覚を受けるときに、受診票に必要事項を記入し、医療機関に提出してください。検査費用を支払う時に、助成額が差し引かれますので、差額をお支払いください。
※千葉県外の医療機関では、「新生児聴覚検査受診票」を使うことができません。
千葉県外の医療機関で検査を受ける場合は
千葉県外の医療機関では、「新生児聴覚検査受診票」を使うことができません。
県外の医療機関で生後50日に達するまでに初回検査を受けた場合は、以下の方法で検査費用の一部助成を受けることができます。
1 検査費用全額を、一旦、自己負担で支払う(領収書、明細書を保管)
領収書は原本を提出(受診日・検査内容・検査費用・医療機関名・領収印があるもの)
2 後日、以下に記載されたものを揃えて申請する
- 新生児聴覚検査償還払申請書 鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査負担金交付申請書 [PDFファイル/46KB]
- 未使用の新生児聴覚スクリーニング検査受診票
- 認印(シャチハタ不可)
- 「妊婦」名義の銀行口座
通帳または(銀行名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ))がわかる写し - 病院の領収書および明細書
- 母子手帳
記入例 鴨川市新生児聴覚スクリーニング検査負担金交付申請書 [PDFファイル/71KB]
申請期限
検査の費用を実費で支払った日の翌日から起算して2年以内