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児童扶養手当について
【お知らせ】児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(扶養義務者等の変更はありません。)
児童扶養手当の改正内容
1、受給資格者本人の所得限度額が引き上げられます。
2、第3子以降の児童に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
詳しくはこちら⇒制度改正の概要 [PDFファイル/222KB]
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。
受給資格者
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が受けることが出来ます。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満まで)
監護とは、精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること
生計を同じくしているとは、同居、収入や支出などの家計が同一であること。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童(身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき、精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が父または母の死亡による公的年金や労災による遺族補償を受けることができ、年金額のほうが児童扶養手当の支給額より高いとき(注釈1)
- 児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっており、加算額のほうが児童扶養手当の支給額より高いとき(注釈1)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が母または父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
事実婚とは、戸籍上の婚姻のほかに、生活を共にしている異性がいる場合、ひんぱんな訪問かつ生計の援助がある場合など同居の有無を問わず社会通念上事実婚と認められる状況を指します。
- 父または母、もしくは養育者が日本国内に住所がないとき
- 父または母、もしくは養育者が公的年金や労災による遺族補償を受けることができ、年金額のほうが児童扶養手当の支給額より高いとき(注釈1)
- 父または母、もしくは養育者が平成10年3月31日以前に支給要件に該当していたが、手当の請求をしていないとき
注釈1:これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当額と支給について
手当額と所得による支給制限
手当額(月額)は監護・養育している児童の数と、手当を受ける人の所得による支給制限があります。また、扶養義務者と同居している場合、手当を受ける人本人の所得が限度内であっても扶養義務者の所得が限度を超えている場合は手当が支給されません。
詳しくは、下記リンク先にある「児童扶養手当支給額月額および所得による支給制限」を参照ください。
児童扶養手当支給額月額および所得による支給制限 [PDFファイル/71KB]
手当の支給
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日(その日が日曜日若しくは土曜日または休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)の6回に支払われます。
受給手続について
請求手続き
手続きには必ず請求者ご本人がお越しください。代理人での請求はできません。
手続きの際には、下記の書類が必要です。請求日より1ヶ月以内の書類を用意の上、手続きをしてください。また、認定され手当が支給される場合は、手当は受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。
必要書類等
- 戸籍謄本(父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ)
※本籍が鴨川市以外にある方のみ - 印鑑(認印可)
※ネーム印以外のもの - 預貯金通帳
- 健康保険証(請求者本人と子のもの)
- 年金手帳
- ひとり親家庭証明書および各種申立書
※一度来庁いただき、後日提出してもらう必要があります。また、各種申立書は事情により提出していただく書類が異なるため、受付までに期間を要する場合があります。手続のご相談には余裕を持って担当窓口までお越しください。
受給者の届出について
- 現況届:毎年8月1日から8月31日までの間に子ども支援課子ども支援係窓口へ所得状況や世帯員の状況を所定の様式で届けるものです。この届出がない場合、11月分以降の手当を受けることが出来ません。※この届出を2年間提出しないと自動的に手当てを受ける資格を失いますので、ご注意ください。
- 対象児童の増減があったとき
- 氏名や住所、振込先銀行口座等が変わるとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損したとき
- 障害認定(父または母が障害で受給される方)の期限が設定されているとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居または別居するようになったとき
- 手当の支給から5年を経過する等の要件に該当するとき
- 公的年金の受給ができるようになったとき
- 受給資格がなくなるとき
- 婚姻したとき(事実婚含む)
- 対象児童が満18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したとき 他