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高等職業訓練促進給付金
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事につきやすい看護師・介護福祉士などの国家資格を取るために養成機関などに通う場合、在学中の生活を支援します。また、卒業後には一時金を支給します。
平成26年10月1日から父子家庭の父も支給の対象となりました。
対象
鴨川市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てに該当する方
- 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にある方
- 鴨川市に住民登録をしている方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に訓練促進費を受給していない方
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- その他市長が適当と認める資格
支給額
世帯の課税状況により金額が変わります
訓練促進費
- 市民税非課税世帯の方 100,000円(月額)
- それ以外の方 70,500円(月額)
一時金
- 市民税非課税世帯の方 50,000円
- それ以外の方 25,000円
支給期間
訓練促進費
修業全期間(上限3年)
一時金
養成金での修業を終えた日以後に支給
申請方法
事前に相談が必要です
事前相談にお越しの際は、以下のものをご持参ください。
- 児童扶養手当証書
- 養成機関で取得できる資格やカリキュラムのわかるもの
申請
申請に必要な書類は、事前相談の際にお知らせいたします。
要件に該当しなくなった場合
次のような場合には、支給要件がなくなりますので、必ず連絡してください。
- 養成機関を退学した
- 母子家庭又は父子家庭ではなくなった
- 児童扶養手当が支給されなくなった
- 市外へ転出した
不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全部または一部を返還していただきます。