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高等職業訓練促進給付金

ページID:0000506 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事につきやすい看護師・介護福祉士などの国家資格を取るために養成機関などに通う場合、在学中の生活を支援します。また、卒業後には一時金を支給します。

 平成26年10月1日から父子家庭の父も支給の対象となりました。

対象

 鴨川市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てに該当する方

  1. 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にある方
  2. 鴨川市に住民登録をしている方
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に訓練促進費を受給していない方

対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生士
  • 調理師
  • その他市長が適当と認める資格

支給額

 世帯の課税状況により金額が変わります

訓練促進費

  • 市民税非課税世帯の方 100,000円(月額)
  • それ以外の方 70,500円(月額)

一時金

  • 市民税非課税世帯の方 50,000円
  • それ以外の方 25,000円

支給期間

訓練促進費

 修業全期間(上限3年)

一時金

 養成金での修業を終えた日以後に支給

申請方法

事前に相談が必要です

 事前相談にお越しの際は、以下のものをご持参ください。

  1. 児童扶養手当証書
  2. 養成機関で取得できる資格やカリキュラムのわかるもの

申請

 申請に必要な書類は、事前相談の際にお知らせいたします。

要件に該当しなくなった場合

 次のような場合には、支給要件がなくなりますので、必ず連絡してください。

  • 養成機関を退学した
  • 母子家庭又は父子家庭ではなくなった
  • 児童扶養手当が支給されなくなった
  • 市外へ転出した

 不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全部または一部を返還していただきます。