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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
鴨川市では、市内に住所のある高校生以下のお子さんにかかる医療費を助成します。
令和6年4月1日から助成対象を高校3年生まで拡大しました。
趣旨
子どもの保健対策の充実を図るとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより受診した場合の医療費(自己負担分)を全額助成する制度です。
助成内容
医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給券」と医療保険証を提示すると、通院・入院・調剤にかかる医療費一部負担額(自己負担金)が無料となります。(ただし、保険適用外は除きます。)
- 0歳から高校3年生まで:通院、入院、調剤が無料
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けるには、子ども医療費受給資格登録申請書の提出が必要になります。
出生や転入の場合
子ども医療費受給資格登録申請書を、出生日または転入日から1ヶ月以内に提出してください。1ヶ月を過ぎて提出された場合、提出日までの医療費は助成できなくなることがありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録申請書
- お子さんの加入医療保険証
- 印鑑(シャチハタは除く)
- 同意書
受給券について
受給券の有効期間について
受給券の有効期間は毎年の7月31日までとなります。
毎年7月に課税状況、所得額等の確認を行い、新しい受給券を送付いたします。
高校3年生の子どもは、その年度の3月31日で助成期間が終了します。
受給券が届くまでの間や県外等で受診したときは
申請から受給券交付までの間や、県外の医療機関で受診したときは、一旦お支払いいただき、下記のものをお持ちのうえ申請してください。後日、指定口座へ振り込みます。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 子ども医療費助成受給券
- 保護者名義の金融機関口座のわかるもの
- 領収書(子ども氏名、総医療点数、日付が記載されているもの)
- 印鑑(シャチハタ以外)
受給券紛失などの場合
子ども医療費助成受給券再交付申請書に記入・押印の上、申請してください。
届出の内容が変わったとき
次のような変更がありましたら、届出をお願いします。
住所や氏名を変更した場合
子ども医療費受給資格登録変更届を提出してください。
加入している健康保険、又は振込口座に変更があった場合
子ども医療費受給資格登録変更届を提出してください。(新しい保険証や変更される通帳等をお持ちください。)
鴨川市外へ転出する場合
子ども医療費助成受給券返納届とともに、受給券を返納してください。
届出の際には、必ず受給券と印鑑をお持ちください。