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特定不妊治療費助成

ページID:0009827 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定不妊治療を行う方を対象に治療費の一部を助成します

 医療保険が適用されず、高額な医療費を要する特定不妊治療(体外受精、顕微授精および、これらと合わせて行う男性不妊治療を含む)に要する費用の一部を助成し、その者の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進します。

 これは、「千葉県が実施する特定不妊治療費助成事業」の助成決定を受けた方が対象となり、千葉県助成事業が拡充されたことに伴い対象者に「事実婚の夫婦」を追加し市の事業も拡充します。 

 市に申請する前に、千葉県の特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受ける必要がありますので、まずは、千葉県への申請をお願いします。

 千葉県の特定不妊治療費助成事業の詳細は、「千葉県特定不妊治療費助成事業について」(外部リンク)をご確認いただくか、安房健康福祉センター 電話0470-22-4511または、鴨川地域保健センター電話04-7092-4511 へお問い合わせください。

千葉県特定不妊治療費助成事業について<外部リンク>

申請期限

千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けた日の翌日から起算して1年以内ふれあいセンター内の子ども家庭センター窓口に必要書類を提出してください。  

税務署に確定申告をする前に申請してください。

※助成額は医療費控除の対象外となるため、確定申告後に申請された場合は修正申告が必要となる場合があります。

助成額

県助成事業による助成の対象となる特定不妊治療の額から、県助成事業による助成金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の治療につき10万円まで助成します。

対象となる治療費用

千葉県知事が指定する医療機関において不妊症の治療を目的として行われる以下の治療費用

  • 体外受精、顕微授精
    医師の判断によりやむを得ず中止した治療を含む。
    ※卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療を除く。
  • 体外受精、顕微授精に合わせて行う 精子を精巣または精巣上体から採取する手術

助成対象としない費用

*卵胞が発育しないなどで卵子採取以前に中止した場合の費用

*医療保険が適用される費用、入院費、食事代、文書料等の直接治療に関わらない費用

*申請に係る特定不妊治療に要した費用について、他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療に係る助成を受けている場合

助成対象者(次の要件をすべて満たしている方)

  1. 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
  2. 婚姻をしている者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもので令和3年1月1日以降に特定不妊治療が終了したものを含む)
  3. 申請の日において、夫婦の双方またはいずれか一方が、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること
  4. 千葉県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けていること
    千葉県特定不妊治療費助成事業について<外部リンク>に掲載されている「指定医療機関」をご確認ください。
    *県外の医療機関については、所在する都道府県において指定を受けている場合、千葉県においても指定を受けているものと見なします。
  5. 申請に係る特定不妊治療に要した費用について、他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと 

助成上限回数など

*同一年度内において3回まで

*1回の治療とは、千葉県特定不妊治療費助成事業の治療区分(助成対象の範囲)に同じです。

詳しくは、千葉県特定不妊治療費助成事業について<外部リンク>をご覧ください。

 

申請に必要な書類など

1 鴨川市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)…申請者が作成

*申請書内の同意書を記入する場合、申請者と配偶者それぞれの自署と印影の違う認印が必要です。

*消えるボールペン、修正テープ、修正液、スタンプ印、シャチハタ等の浸透印は使用しないでください。

*令和3年10月11日に第1号様式を一部改正しています。改正後の新しい様式を使用してください。  

20211011更新 第1号様式 申請書 [PDFファイル/58KB]

20211011更新 記入例 第1号様式 申請書 [PDFファイル/293KB]  

2 千葉県に提出した「特定不妊治療受診等証明書」の写し(県に提出する前に写しを取っておいてください)

紛失などの場合は千葉県ホームページから様式(特定不妊治療受診等証明書)をダウンロードして、治療を受けた医療機関に証明を依頼してください。

千葉県特定不妊治療費助成事業について<外部リンク>

3 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し

4 医療費の領収書(原本)

 ※領収書の原本が必要となりますので、必ず確定申告前に申請してください。

 *明細書(別に金額の明細があるとき)は併せて提出してください。

 *「特定不妊治療受診等証明書」に記載された治療期間内の金額分の領収書(原本)明細書を提出してください。

5 通帳の写し(申請者名義の口座)

 *金融機関名、預金種別、口座名義人、口座番号が確認できる箇所をコピーしてください。

 *ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載されている口座名義人と「振込用の店名(漢数字)、貯金種別、口座番号」部分をコピーしてください。

 *ネット銀行の場合、通帳の写しに代わるもの(例:ログイン画面を印刷、キャッシュカードの写し)を提出してください。

 *口座に変更予定がないものを使用してください。

6 印鑑(認印)

 *申請者と配偶者、それぞれ違う印影の認印(朱肉を使用するもの)。シャチハタなどの浸透印は使用できません。

7 必要に応じて(該当する場合は2回目以降の申請でも省略不可)

戸籍謄本(原本 発行から3か月以内の原本)

*事実婚関係にある夫婦である場合に、重婚の確認をするため、申請の都度提出が必要

*住民票では婚姻関係が確認できない方(夫婦別世帯や、夫か妻のいずれかが外国籍の場合等)

*夫婦双方が外国籍で法律上の婚姻をしている場合、公的機関が発行した婚姻関係を証明する書類(外国語表記は日本語訳を添付)

*夫婦双方が外国籍で事実婚関係の場合、法務局等で発行される「婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)」を提出

 

事実婚関係に関する申立書(第2号様式)記入例を参考に夫婦それぞれご自身が記入してください

*事実婚関係にある夫婦である場合に、夫婦で記載の上、提出が必要

20211011更新 第2号様式 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/26KB]

20211011更新 記入例 第2号様式 [PDFファイル/146KB]

 



 

※鴨川市への同一年度内での2回目以降の申請について、変更が無ければ「5」通帳の写しおよび以下の書類は省略可能です。

※対象の夫婦以外の方が世帯主の場合や、夫婦が別世帯の方(どちらかが海外在住の場合を含む)、夫婦どちらかが外国籍の方等、戸籍によってしか夫婦関係が確認できない場合は「A」の書類の提出が必要です。

ただし、書類「A」・「B」は申請時に同意をいただき、市が確認できる場合は省略することができます。

A:夫婦が婚姻をしていることが確認できる書類

戸籍謄本(発行から3か月以内の原本)

*発行から3か月以内で夫婦双方が記載されているもの

*本籍地のある役所での発行となりますのでご注意ください

B:夫婦のいずれかが申請の日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に1年以上継続して記録されていることができる書類

住民票 【発行から3か月以内で続柄の記載があるもの(原本または写し)ただし個人番号(マイナンバー)の記載のないもの】

 

お問い合わせ・申請窓口

制度の詳細や必要書類については、子ども家庭センターへお問い合わせください。

20240401 鴨川市特定不妊治療費助成を申請される方へ(1ページ) [PDFファイル/425KB]

20240401 鴨川市特定不妊治療費助成を申請される方へ(2ページ) [PDFファイル/448KB]

 

 

 子ども家庭センター

 電話 04-7093-7151 

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