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病院、老人ホーム等の施設での不在者投票 投票日に投票所へ行けない方へ

ページID:0001075 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院や老人ホームなどに入院中、入所中の方は、不在者投票ができます。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。