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期日前投票制度 投票日に投票所へ行けない方へ

ページID:0001080 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

期日前投票(直接投票箱へ)

公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、選挙人名簿登録地の市区町村で行っていた不在者投票が期日前投票制度の対象となりました。

期日前投票ができる人

  • 投票日に仕事や学校などがある場合
  • レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
  • 投票日当日までに、いまの住所から区外へ引っ越すあるいは、引っ越している場合
  • 天災または悪天候等により投票所に行くことが困難

投票所へ来るときは

  • 入場券(ハガキ)をお送りしますので、お持ちください。(入場券がなくても投票できます。)
  • 宣誓書を自宅等で書かれた方は、お持ちください。

期日前投票所

投票場所

  • 鴨川市役所(投票できる人:全選挙人)
  • 天津小湊公民館(投票できる人:全選挙人)

投票期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土・日曜含む)毎日

投票時間

午前8時30分から午後8時(天津小湊公民館は、午前8時30分から午後5時)

期日前投票所と投票期間、時間が異なる場合があります。選挙の際にお知らせします。

投票の手続き

  • 手順1 宣誓書への記載(※該当する事由の記入は不要となりました)
    投票の際には、従来の不在者投票と同じく、投票日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。印鑑・身分証明書などは、必要ありません。宣誓書の用紙は、投票所入場券の裏面の宣誓書、期日前投票所に用意してある宣誓書、 以下の「(PDFファイル)」をクリックし、プリントアウトした宣誓書を使用することもできます。
    宣誓書 [PDFファイル/42KB]
  • 手順2 宣誓書の受付への提出
  • 手順3 係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙を受け取ります。
  • 手順4 記載台で投票用紙に記載します。
  • 手順5 投票箱に投函します。
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