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狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、令和9年3月2日から以下のように変更されます
狂犬病予防注射施行規則改正により、令和9年3月2日より以下のように変更となります
(1) 狂犬病予防注射は年間を通して接種が可能
(4月1日~6月30日に接種を受けなければならないとしていた規定が廃止)
(2) 予防注射接種日と注射済票の交付年度が統一
(3月2日~3月31日の接種は翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止)
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知) [PDFファイル/66KB]

接種時期にご注意ください
令和8年度注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください。



