ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 健康推進課 > 令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

本文

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

ページID:0027612 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度以降の接種について

令和6年度以降は、個人の重症化予防を目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、高齢者インフルエンザ予防接種等と同様の定期接種として実施する予定です。

定期接種

対象者

・満65歳以上の方

・満60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能のいずれかに障害があって身体障害者手帳1級相当の方

接種時期

年1回、秋冬の実施を予定

使用するワクチン

未定

接種費用

原則自己負担あり(金額等は未定)

 

 

任意接種

令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなります。

費用は全額自己負担となります。

 

 

健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

 

臨時接種(令和6年3月31日までの接種)

予防接種法に基づく健康被害救済制度による臨時接種の給付が適用されます。

詳細は「厚生労働省のホームページ<外部リンク>」をご覧ください

定期接種(令和6年4月以降の接種)

予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。

詳細は「厚生労働省のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

任意接種(令和6年4月以降の接種)

任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。

詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ<外部リンク>」からお問い合せください。                    

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?