本文
介護保険の加入者
介護保険の加入者
40歳以上の人が加入します。
65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護が必要となった場合に、認定をうければサービスが利用できます。
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に、認定をうければサービスが利用できます。
特定疾病には、次の16の疾病が定められています。
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変化を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん
介護保険制度のしくみ
介護保険制度を運営する保険者は市町村です。そして国や都道府県が財政面および事務面から支援していきます。