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鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業
骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)と事業所に助成金を交付します。
平成30年度より、鴨川市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供された方(ドナー)及びドナーが就業する事業所を対象に助成金を交付します。
対象者
提供者(ドナー)
- 骨髄等の提供を完了した日において、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 平成30年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方
- 骨髄バンクからそれを証明する書類の交付を受けている方
- 他の地方公共団体から骨髄移植等に関する助成金の交付を受けていない方
ドナーが就業する事業所
- ドナー(個人事業者である場合を除く)が就業する国内の事業所であって、このドナーに対しドナー休暇を与えたもの
- ※国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。
- ※ドナー休暇とは、従業員が骨髄等の提供者として必要な通院または入院のために取得する特別休暇のことを言います。
助成金額
ドナー
骨髄等の提供に要した通院及び入院1日につき2万円(上限7日間分)
ドナーが勤務する事業所
ドナーが取得したドナー休暇の日数1日につき1万円(上限7日間分)
申請方法
助成金の交付を申請される方は、下記の書類をご用意いただき、鴨川市ふれあいセンター窓口までお越しください。
ドナー
- 鴨川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
- 住民票の写し(住民基本台帳へ登録されていることを市が調査することに申請者が同意する場合は除く)
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
事業所
- 鴨川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(就業事業所用)
- ドナーの住民票の写し
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 就業事業所の登記事項証明書その他就業事業所の所在地を証する書類
- ドナーとの間で締結された労働契約の内容を明らかにする雇用契約書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
※上記(2)及び(3)の書類について、ドナーの申請と同一の骨髄等の提供が申請対象である場合は、添付不要です。
申請期限
骨髄等の提供を完了した日から1年以内
※平成30年4月1日以降に骨髄等の提供を完了したドナー及び事業所が対象となります。
支給方法
交付申請をすると、後日、市から助成金交付可否の決定通知書が届きます。助成金交付が決定した後、「鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書」を健康推進課保健予防係までご提出ください。指定の銀行口座へお振込みをします。
なお、口座番号の記入間違い等による振り込みミス防止のために、請求書ご提出の時には「身分を証明するもの」と「振り込み指定の通帳(写しでも可)」をお持ちください。その場でご確認させていただきます。
通帳の写しは以下をご確認ください。
*金融機関名、預金種別、口座名義人、口座番号が確認できる箇所をコピーしてください。
*ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載されている口座名義人と「振込用の店名(漢数字)、貯金種別、口座番号」部分をコピーしてください。
*ネット銀行の場合、通帳の写しに代わるもの(例:ログイン画面を印刷、キャッシュカードの写し)を提出してください。
*口座に変更予定がないものを使用してください。
鴨川市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書(WORD:13.5KB)
関連リンク
- 日本骨髄バンクHP<外部リンク>
- 千葉県HP骨髄バンクドナー登録受付窓口ついて<外部リンク>
骨髄ドナー登録説明員の募集
骨髄や末梢血幹細胞のドナー(提供者)として登録を希望する方に対し、骨髄バンク登録会での説明や登録手続きなどを行う骨髄ドナー登録説明員を募集しています。
研修を受けていただくため、医療などの専門知識は必要はありません。
骨髄ドナー登録説明員のお申し込み・お問い合わせは以下の千葉骨髄バンク連絡会 事務局にご連絡をお願いします。 - 千葉骨髄バンク推進連絡会<外部リンク>