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福祉タクシー利用助成について

ページID:0014608 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

市では、「福祉タクシー利用助成」として、重度の心身障害のある方または人工透析で通院する腎臓機能障害のある方が利用したタクシー料金の一部を助成する利用券を発行しています。

対象者

  1 市内に住所があり、施設に入所していない方
  2 本人及びその配偶者(18歳未満の場合は属する世帯全員)の市町村民税が非課税であること
  3 自動車税または軽自動車税の減免を受けていない方または生計を一にする者若しくは常時介
    護する者が自動車税または軽自動車税の減免を受けていない

   上記の1~3すべてに該当する方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

  (1)身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の方
  (2)人工透析のために通院を要する、身体障害者手帳の腎臓機能障害が3級または4級の方
  (3)療育手帳の障害の程度が最重度(Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2)または重度(Aの1、Aの2)の方

助成内容

  対象者1人につき、1年間24回(助成券24枚)
  人工透析のために通院する腎臓機能障害の人は1年間48回(助成券48枚)
  助成券1枚につき630円を助成
   ※助成は市内のタクシー会社を利用した場合に限ります

申請方法

  身体障害者手帳または療育手帳と印鑑を持参のうえ、下記の窓口で申請書に記入し提出して
  ください

受取場所

  ふれあいセンター福祉課
  市役所1階総合窓口
  天津小湊支所
  吉尾・江見・小湊出張所