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ちば障害者等用駐車区画利用証を交付します

ページID:0016474 更新日:2022年8月19日更新 印刷ページ表示

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、令和3年4月1日時点で39府県4市で導入が進んでいます。千葉県では、令和3年7月1日から利用証の申請受付が開始されました。

障害者等用駐車区画とは

施設の出入口近くに設けられ、車いす使用者等が乗降できるように幅が広く(3メートル50センチ以上)確保されている駐車区画です。車いすの国際シンボルマークが表示され、バリアフリー法や千葉県福祉のまちづくり条例で設置が求められています。
利用証を使用できる対象駐車区画は2種類あります。それぞれ、駐車区画の近くに設置された看板や路面ステッカー等により、下記のマークで表示しています。

障害者等用駐車区画とは

利用証の種類

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者等が対象です。

 

なし

妊産婦、けが人等が対象です。

 

あり

利用証を使用できる場所

利用証を使用できる対象駐車区画は2種類あります。それぞれ、駐車区画の近くに設置された看板や路面ステッカー等により、下記のマークで表示しています。

車いす使用者優先駐車区画

車いす使用者等が乗降できるように、一般の駐車区画より幅が広く設けられています。

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おもいやり駐車区画

施設の出入り口付近に設けられている、通常幅の駐車区画です。高齢者や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけこちらをご利用ください。

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利用証の交付を希望される方へ

利用証の対象区分
区分 交付基準 必要書類 有効期間

視覚障害4級以上 身体障害者手帳

無期限

※対象者として基準に該当しなくなるまで

聴覚障害3級以上
平衡機能障害5級以上

上肢2級以上
下肢6級以上
体幹5級以上

(脳原性運動機能障害)上肢機能2級以上

(脳原性運動機能障害)移動機能6級以上

内部障害(免疫機能障害を含む)4級以上
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
次に掲げるいずれかの書類
特定疾患医療受給者証
特定医療費(指定難病)受給者証
小児慢性特定疾病医療受給者証
高齢者等 介護保険被保険者証の要介護状態区分の欄が要介護1以上 介護保険被保険者証
妊産婦 妊娠7箇月~出産予定日から1年の者 母子健康手帳 妊娠7箇月からで、出産予定日から1年
(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 次に掲げるすべての書類
医師の診断書若しくは意見書または             公的機関の証明書等
身分証明書(保険証、運転免許証 等)
必要と認める期間 (原則1年以内)

利用証の申請方法

申請の方法や提出書類等は下記のとおりです。


【窓口に提出】
窓口で申請書を受付け、原則即日交付します。
申請窓口はふれあいセンター福祉課です。

 

【郵送】
郵送で申請書を受付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。
郵送申請は千葉県庁へ送付してください。


〔宛て先〕
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班


※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。
※原則、市では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際にはお間違いのないようご注意ください。

 

申請者
本人または代理人

 

提出書類
1. 利用証交付申請書 [Wordファイル/27KB]
2. 【利用証の対象区分】に記載している必要書類 (身体障害者手帳や母子手帳など)
3. (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証(住所の記載があるもの)等)

利用証の使い方

  1. 対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください。
  2. この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車しているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了解ください。
  3. この利用証は、対象となる人が運転または同乗している車両が対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
  4. 利用証の交付対象者の要件を欠き、「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。

 

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