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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金の請求受付が開始しました
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、恩給法による公的扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 注)1
- 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等) 注)2
注)1.戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
注)2.戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求場所
請求者の住所地を担当する市区町村
支給内容
額面27万5千円の記名国債が支給されます。(償還額が年5万5千円で5年償還)
お持ちいただくもの
・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど。顔写真付でない場合は、介護保険証、健康保険証、年金証書など2点必要です。)
・請求者の現在戸籍(令和7年4月1日以降の状況の分かるもの)
※請求者の状況により、必要な書類が異なります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
代理人の方が請求する場合
外出が困難などの理由で請求者ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いする事も可能です。
委任状、請求者の本人確認書類(写し可)および、代理人の本人確認書類(原本)などが必要になりますのでご持参ください。
【本人確認書類】
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類 (運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなど)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類 (健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
(3)氏名のほかに生年月日、住所または顔写真が入った書類 (預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証など)
・委任者(請求者)は(1)、(2)、(3)のいずれか1つ(写し可)
・代理人(窓口に来る人)は
(1)のうちいずれか1つ
(2)のうちいずれか2つ
(2)のうちいずれか1つ と(3)のうちいずれか1つ の計2つ
※法定代理人(成年後見人)や相続人が請求される場合は、提出書類が異なりますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。