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障害福祉サービス事業所等の指定における意見申出制度について

ページID:0037311 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度について

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村は、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県は、その意見を勘案して指定に際し、必要な条件を付すことができるようになりました。

 

市町村長による通知の対応

 市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をするこことされています。

 

・通知の対象となる障害福祉サービスの種類

・通知の対象となる区域および期間

・その他、この通知を行うために必要な事項

 

本市では、千葉県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。

 


通知届出書 [Excelファイル/15KB]