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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0044009 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

1.概要 

 平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
 この判決を受け、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。 

2.対象となる世帯

 (1)平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 (2)平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、

   ・一定期間入院や入所をしていた方。

   ・障害者加算などの算定を受けていた方。

   ・毎年12月に支給される「期末一時扶助」の対象だった世帯。

 ※現在、保護を受給していない世帯も上記条件に該当する場合は対象となります。

3.支給額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額分が支給されます。

4.手続き方法

現在生活保護を受給している世帯

 原則として手続きは不要です。ただし、平成25年(2013年)8月以降の期間において、現在保護を受給している期間とは別に保護を受給していた場合、世帯主から、当時保護を受給していた県又は市の福祉事務所等への申出が必要となります。(同一の福祉事務所や他の福祉事務所で過去に受給されていた場合も含みます。)

現在生活保護を受給していない世帯

 手続きが必要です。当時受給していた県又は市の福祉事務所等に対し、世帯主から申出を行っていただく必要があります。

 ※「自分が対象か分からない」という方は、当時受給していた福祉事務所へお問い合わせください。

申出受付期間

 令和8年8月3日(金) ~ 令和9年7月30日(金)

 ※郵送受付については令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで可能です。

申出書

申出書・同意書(鴨川市福祉事務所) [Wordファイル/26KB]

 ※添付書類の不足がありましたら、再提出していただく場合があります。ご不明点等がありましたら鴨川市福祉課生活支援係(04-7093-7112)へお問い合わせください。

5.問い合わせ

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

追加給付相談センター

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