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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 事業者の方へ

ページID:0001134 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

事業者のみなさんもマイナンバーを取り扱います

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年10月から、市民のみなさん一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が開始されました。

 事業者のみなさんも、税や社会保障の手続で従業員の方のマイナンバーを取り扱うこととなることから、マイナンバー制度の導入に向けた対応が必要となります。

事業者に求められる対応

 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載することになります。

 また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、適切に管理する必要があります。

事業者に求められる対応の詳細については、以下のページをご覧ください。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

 マイナンバーには、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、マイナンバーや特定個人情報に対して、適切な安全管理措置を講じる必要があります。

 マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いのために、事業者のみなさんが最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。

ガイドラインに関する詳細については、以下のページをご覧ください。

 個人情報保護委員会 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」<外部リンク>

法人番号について

 平成27年10月からは、法人には、1法人につき1つの法人番号(13桁)が国税庁長官により指定され、登記上の住所地に通知されます。

 マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

法人番号に関する詳細については、以下のページをご覧ください。

 国税庁 「法人番号について」<外部リンク>

マイナンバー総合フリーダイヤル

 国においてマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。どうぞ、ご利用ください。

電話番号

日本語

 0120-95-0178

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

 0120-0178-26

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)