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船員法に係る手続き

ページID:0001243 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

船員手帳の交付

 国で定められている漁船やその他船舶に、『船員』として就労する場合、船員法第50条の規定により、船員手帳を受有しなければなりません。
 総トン数5トン未満の船舶の他、海洋レクリエーションを主としたヨットやモーターボートは該当しない場合があります。

船員手帳新規交付

 初めて取得する場合、または受有している船員手帳が有効期限後1ヶ月以上経過した場合

 1.手数料:1,950円

 2.必要書類

  ア.船員手帳交付申請書(第12号様式) 1通

  イ.写真(縦5,5センチメートル×横4,0センチメートル) 2枚
     申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの
     写真裏面には、お名前と生年月日をご記入ください

     ※2023年2月28日から縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルへ
      変更となります。

  ウ.雇用証明書 1通
     雇用主(船舶所有者)の証明。雇用の予約を含む。

  エ. 戸籍抄本または住民票の写し(本籍が記載されたもの) 1通
     旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるもの

  オ.申請者が未成年者の場合、法定代理人の許可書 1通
     ただし、法律により15歳未満の者は船員になることはできません

  カ.最近まで有効であった船員手帳
     過去に船員手帳を受有していた者に限ります

 鴨川市では、外国人への船員手帳交付はできません
 交付を希望される場合は、国土交通省関東運輸局または関東運輸局千葉運輸支局までお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 関東運輸局海上安全環境部船員労働環境、海技資格課
    住所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎
    電話 045-211-7232
  • 関東運輸局千葉運輸支局
    住所 千葉県千葉市美浜区新港198
    電話 043-241-6491(海事部門)

船員手帳書換え交付

 受有している船員手帳が有効期限後1ヶ月以内の場合、または雇入れ契約欄・健康証明欄等の余白が無くなった場合など。
 (船員手帳の書換え交付については、有効期限日の1年前から書換えが可能です)

 1.手数料:1,950円

 2.必要書類

  ア.船員手帳書換え申請書(第14号様式) 1通

  イ.写真(縦5,5センチメートル×横4,0センチメートル) 2枚
     申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの
     写真裏面には、お名前と生年月日をご記入ください

     ※2023年2月28日から縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルへ
      変更となります。

  ウ.雇用証明書 1通
     雇用主(船舶所有者)の証明。雇用契約が継続中の場合は不要。

  エ.元の船員手帳
     元の手帳を「無効」にする処理を行いますので、必ずお持ちください。

 船員手帳の有効期間は、「交付後10年間」です。有効期限後1ヶ月を過ぎますと、書換え交付ではなく、新規交付となりますので、ご注意ください。

船員手帳再交付

 受有している船員手帳を滅失したり、き損した場合など。

滅失した場合

 1.手数料:1,950円

 2.必要書類

  ア.船員手帳再交付申請書(第14号様式) 1通

  イ.写真(縦5,5センチメートル×横4,0センチメートル) 2枚
     申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの
     写真裏面には、お名前と生年月日をご記入ください

     ※2023年2月28日から縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルへ
      変更となります。

  ウ.海員名簿、または雇入関係事項証明書か雇用証明書

  エ. 戸籍抄本または住民票の写し(本籍が記載されたもの) 1通
     旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるもの

き損した場合

 1.手数料:1,950円

 2.必要書類

  ア.船員手帳再交付申請書(第14号様式) 1通

  イ.写真(縦5,5センチメートル×横4,0センチメートル) 2枚
     申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの
     写真裏面には、お名前と生年月日をご記入ください

     ※2023年2月28日から縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルへ
      変更となります。

  ウ.き損した元の船員手帳

  エ.雇用証明書 1通
     雇用主(船舶所有者)の証明。き損した船員手帳により明瞭の場合は不要。

 滅失・き損、どちらの場合においても、元の船員手帳の有効期限が切れているときは再交付できません。

船員手帳の訂正

 受有している船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更が生じた、または船員手帳の記載事項に誤りがあった場合など。

 1.手数料:410円

 2.必要書類

  ア.船員手帳訂正申請書(第13号様式) 1通

  イ.訂正を受けようとする船員手帳

  ウ.訂正事項の新旧がわかる戸籍抄本または住民票の写し(本籍が記載されたもの) 1通
     旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるもの

船員手帳の写真のはり換え

 船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなった場合。

 1.手数料:無料

 2.必要書類

  ア.船員手帳写真のはり換え申請書 1通

  イ.写真(縦5,5センチメートル×横4,0センチメートル) 2枚
     申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの
     写真裏面には、お名前と生年月日をご記入ください

     ※2023年2月28日から縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルへ
      変更となります。

  ウ.写真のはり換えを受けようとする船員手帳
     写真欄の右側に新しい写真を貼付ける余白があるもの

 船員手帳の有効期間が切れている場合は写真のはり換え申請はできません。
 また、余白の無い場合、すでに写真の貼り換えを行っている場合は、再交付となりますのでご注意ください。

船員手帳の記載事項の証明

 海技従事者国家試験等のために船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるときは、最寄りの地方運輸局または運輸支局(海事事務所を含む。)で記載事項の証明申請を行うことができます。

 鴨川市では証明できませんので、国土交通省関東運輸局または関東運輸局千葉運輸支局までお問い合わせください。

 

 

関連リンク

 

 

船員手帳の申請に係る様式一覧

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