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森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
鴨川市における森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、その使途を公表する必要があります。
鴨川市における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。