本文
特定間伐促進計画(変更)の公表について
特定間伐等推進計画(変更)の公表について
森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等を促進する支援措置が10年間の延長等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」の改正法が令和3年4月1日に施行されました。
これを受け、千葉県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき令和4年2月に策定した特定間伐促進計画を変更したので、同法第5条第8項のより公表します。
これを受け、千葉県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき令和4年2月に策定した特定間伐促進計画を変更したので、同法第5条第8項のより公表します。
変更理由
新規の間伐地の追加
計画期間
令和3年度から令和12年度まで
計画書等
関連リンク
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(林野庁)<外部リンク>
千葉県森林吸収源対策(千葉県)<外部リンク>