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鴨川農業振興地域整備計画について
鴨川農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)
農業振興地域制度について
農用地区域とは
鴨川市では、千葉県が定める「農業振興地域整備基本方針」に基づき、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「鴨川農業振興地域整備計画(以下、計画)」を定めています。
計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。
農用地区域内での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として、行うことはできません。
やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、あらかじめ、農用地区域からの除外を行う必要があります。
ご確認いただきたいこと
農用地区域からの除外は、事業計画の内容が次の6要件をすべて満たすものに限られます。事前に関係機関へ必ず相談してください。
(1)~(5)については「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」によるものです。
(1)変更に係る土地を農用地等以外に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
(2)変更により農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)担い手等、認定農業者、特定農業団体や特定農業法人等の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障をおよぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、工事完了公告年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。
(6)他法令の許可見込みがあること。
土地の農用地区域への編入・用途変更については、締切日が異なる場合がありますので、随時ご相談ください。
除外の申出日について
申出の締切日は以下のとおりとなります。
書類に不備がある場合、受付できません。事前の相談などを随時ご利用ください。
前期: 8月31日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで) |
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後期: 2月28日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで) |
※除外の手続きは長時間を要しますので、締切日にご注意ください。
申出に係る書類について
下記申出書とともに、必要な添付書類を併せてご提出ください。
鴨川農業振興地域整備計画変更申出(新規) [Wordファイル/26KB]
なお、上記申出書内の【4.添付書類 (9)その他除外申請に必要な書類】について
他法令の許可見込みが分かる書類も併せてご提出ください。
詳細については、下記にあります農林水産省及び千葉県のホームページをご覧ください。
また、随時お問い合わせください。
受付場所・提出部数について
【受付場所】
建設経済部 農林水産課(鴨川市役所2階)
【提出部数】
3部(正2部:副1部)
参考
【農林水産省】
『農業振興地域制度』
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/index.html<外部リンク>
『関係法令、通知、様式』(農業振興地域制度に関するガイドライン等)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_03.html<外部リンク>
【千葉県】
『農業振興地域制度について』
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nouchi/shinkou.html<外部リンク>
『農業振興地域整備基本方針の変更について』
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nouchi/kihonhoushin.html<外部リンク>
『農地転用について』
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nouchi/tenyou.html<外部リンク>
『農地転用関係事務指針について』
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/tetsuzuki/tenyou-shishin.html<外部リンク>