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陸上養殖業の届出について

ページID:0020914 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になります

内水面漁業の振興に関する法律に基づき陸上養殖業が届出養殖業として定められました。

このため、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業について、届出が必要になります。

届出をせず、または、虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、届出が必要な場合は期限内に届け出るようお願いします。

詳しくは、下記の水産庁ホームページ等をご覧ください。

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