ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市役所2階 > 農林水産課 > 森林の木を伐採する場合は事前に届出を

本文

森林の木を伐採する場合は事前に届出を

ページID:0041548 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示

伐採及び伐採後の造林の届出

森林の立木を伐採・開発しようとする場合は、事前に手続きが必要です。

届出をせずに伐採したり、虚偽の届出をした場合は100万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず届出をお願いします。

まずは計画が分かる資料をご準備いただき、農林水産課までご相談ください。

※来庁される際は、担当者が不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。

届出が必要な人

森林所有者および伐採事業主の人

届出の対象となる土地

千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。登記上の地目によらず、現況が森林の場合は届出の対象となる可能性が高いですのでご注意ください。

届出の対象となる地域森林計画は、農林水産課へお問い合わせいただくか、ちば情報マップ<外部リンク>の「農林水産」の地図から確認できます。

届出の提出期間

伐採を行う90日前から30日前までの期間

ダウンロード

届出書の作成、記載方法については、下記関連リンクの林野庁ホームページを参照してください。

添付書類

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類
  • 土地の登記事項証明書
  • 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類(省略可能な場合があります。)
  • 伐採および集材に関するチェックリスト
  • その他必要な書類

添付書類について [PDFファイル/753KB]

届出が不要な場合

【他の手続きが行われている場合】

  • 保安林で行われる場合(保安林関係手続きが必要)
  • 林地開発許可を受けた場合(林地開発許可が必要)
  • 鴨川市の特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採
  • 森林経営計画において定められている伐採をする場合(事後届出が必要)
  • 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務があるまたは測量、実地調査、施設の保守の支障となる立木を伐採する場合


【その他届出不要の例】※下記は一例であり、不明な場合は農林水産課にご確認ください。

  • 竹の伐採
  • 枝払い(程度により必要な場合がありますのでご相談ください)
  • 災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要)
  • 除伐をする場合、倒木、枯死木を伐採する場合
  • こうぞ、みつまた等のかん木を伐採する場合 等

ごく小規模の危険木・支障木伐採について [PDFファイル/1.57MB]

関連リンク

千葉県 伐採及び伐採後の造林届出制度<外部リンク>

林野庁 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)