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新規就農者支援について

ページID:0008558 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

認定新規就農者制度について

 新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市が認定し、重点的に支援措置を行うものです。

青年等就農計画の対象者

 市内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市から認定を受けることを希望する者です。

 ※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識、技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人
 ※農業経営を開始してから5年以内の者を含み、認定農業者を除く
 

認定の基準

1 青年等就農計画が市の基本構想に照らして適切であること
2 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること 等

新規就農者育成総合対策

就農準備資金

 県立農業大学校や、県が認める研修機関等で研修を受ける方に、最長2年間、年間最大165万円を交付します。

  〇主な交付要件(すべて満たす必要があります)

  1 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
  2 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
  3 常勤の雇用契約を締結していないこと
  4 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
  5 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

【窓口】 千葉県安房農業事務所企画振興課
      電話 0470-22-7131

経営開始資金

 新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大165万円を交付します。 
  
  〇主な交付要件(すべて満たす必要があります)

  1 独立・自営就農する認定新規就農者であること
  2 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  3 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
  4 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5  原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

【交付停止について】
  以下の場合は交付停止となる。
  1 交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合。
  2 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業を行っていないと市町村が判断した場合。

【返還について】
  1 交付期間終了後、交付期間と同期間(以下、要就農継続期間という)、就農を継続しない場合(継続しない期間分を返還)。
  2 要就農継続期間中にやむを得ない理由から就農を中断し「就農中断届」を提出したが、中断後1年以内に就農を再開しない場合。

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