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新規就農者支援について

ページID:0008558 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

認定新規就農者制度について

 新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市が認定し、重点的に支援措置を行うものです。

青年等就農計画の対象者

 市内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市から認定を受けることを希望する者です。

 ※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識、技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人
 ※農業経営を開始してから5年以内で、認定農業者を除く
 

認定の基準

1 青年等就農計画が市の基本構想に照らして適切であること
2 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること 等

新規就農者育成総合対策

就農準備資金

 県立農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人で研修を希望する方で、交付の要件を満たす方が対象です。

 【交付額】 年間150万円(最長2年間)

  〇主な交付要件(すべて満たす必要があります)

  1. 原則として就農予定時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての
     強い意志を有している方
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指す方
  3. 都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上研修する方
  4. 常勤の雇用契約を締結してない方
  5. 傷害保険に加入する方
  6. 原則、前年の世帯所得が600万円以下の方

【窓口】 千葉県安房農業事務所企画振興課
      電話 0470-22-7131

経営開始資金

 新規に農業を始めてから経営が安定するまでの方で、以下の要件を満たす方が対象です。

 【交付額】 
  経営開始 1~3年目:年間150万円、 4 ,5年目:年間120万円
  また、交付期間は最長5年間です。 
  
  〇主な交付要件(すべて満たす必要があります)

  1. 独立・自営就農の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意志を有して
     いる方
  2. 独立・自営就農である方     
        ・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
        ・機械・施設を所有または借りていること
        ・生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引すること
        ・農産物等の売上げや経費の支出など経営収支を交付対象者の名義及び通帳及び帳簿
         で管理すること
  3. 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な経営開始計画であること
  4. 就農する市の「実質化さえれた人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられている方
    (見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けている方
  4. 原則前年の世帯所得が600万円以下である方
  5.  園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する
    保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
  6.  就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に
     努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
  7.  農業経営を開始して5年以内であること


【資金交付後について】
  
  《就農状況報告》
  半年ごとに書類及び現地調査等により就農状況を確認します

  〇毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を提出する

 ※提出書類について
 (1)就農状況報告
 (2)作業日誌
 (3)決算書及び確定申告書及び所得証明書の写し(7月のみ添付)
 (4)通帳及び帳簿の写し
 (5)農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地基本台帳及び契約書等の写し


【交付期間終了後】

 〇交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月の作業日誌を提出する

 ※提出書類について
 (1)作業日誌
 (2)確定申告書類または所得証明書の写し(7月のみ添付)
 (3)農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地基本台帳及び契約書等の写し


【サポートチームによる相談・調査等】

 平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係各機関に所属するもの及び関係者で構成するサポートチームが相談・訪問等を行います

新規就農者向けの無利子資金により、営農に必要な機械・施設の整備等を支援します

事業名 : 経営発展支援事業

【対象となる方】

  新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市から青年等就農計画の認定を受けた方(認定新規就農者)
   
  ※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人
  ※農業経営を開始してから5年以内のものを含み、認定農業者を除く


【支援内容】

 借入条件等
    (1)資金使途 : 施設、機械の取得等(農地等の取得は除く)
    (2)貸付利率 : 無利子
    (3)借入限度額 : 3,700万円
    (4)償還期限 : 17年以内
    (5)据置期間 : 5年以内
    (6)担保等 : 実質無担保・無保証人

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