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農地中間管理機構

ページID:0008826 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業の概要

農地中間管理機構とは

 担い手への農地集積・集約化を図るため、農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構が各都道府県に1つ指定され、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
 千葉県では、『公益社団法人 千葉県園芸協会』が平成26年4月1日付けで県から農地中間管理機構の指定を受け、関連機関・団体と連携して農地中間管理事業を実施しています。

 農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/3.88MB]

農地中間管理事業の仕組み

 

農地

農地を貸したい方(出し手)

機構に農地を貸す流れ

出し手

貸し付けの申込について

 貸し付けの希望者は「農地中間管理機構への農用地等の貸付申込書兼確認書」および「個人情報取得及び提供に係る同意書」に必要事項を記入し、農林水産課または千葉県園芸協会へ提出してください。また、共有地である場合は「共有地における申込者以外の同意書」に必要事項を記入し、添付してください。
 提出書類や詳細については、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

 農地を貸したい(千葉県園芸協会)<外部リンク>

農地の貸付けへの注意点

 次の場合は機構が借り受ける農地から除外します。
 ・市街化区域の農用地
 ・農用地の所有者が共有名義となっていて、同意書が添付されていない場合
 ・仮登記または抵当権等の設定がある場合など安定した貸し付けに支障が生じる可能性があるもの
 ・再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合
 ・借り受け希望の状況から、貸し付ける可能性が著しく低い場合

 その他にも注意点がありますので『農用地貸付に当たっての注意事項』をよくお読み下さい。
 『農用地貸付に当たっての注意事項』 [PDFファイル/229KB]

農地を借りたい方(受け手)

機構から農地を借りる流れ

受け手

機構を活用するメリット

 ・機構が農地の集積・集約化を行うので、まとまった農地を借りられます
 ・必要な場合は機構が簡易な基盤整備を行う事ができるので、整った農地を借りられます
 ・機構が貸し借りの仲介を行うので、安心して農地を借りられます

募集について

 千葉県園芸協会では、農地中間管理事業の推進に関する法律第17条に基づき、農地の借り受けを希望する者の募集を行い、応募した者およびその内容を公表し、機構の貸し付け先決定ルールに基づき、農地の貸し付けを行います。

 農用地等借受希望者の募集要領 [PDFファイル/153KB]

応募方法

 借り受け希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、農林水産課の窓口に提出するか、千葉県園芸協会に提出してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。
 提出書類や詳細については、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

 農地を借りたい(千葉県園芸協会)<外部リンク>

 

お問い合わせ先

 公益社団法人 千葉県園芸協会 農地部
 〒260-8677
 千葉県千葉市中央区市場町1番1号
 電話:043-223-3011
 ファックス:043-224-1444
 メールアドレス:nouchibu@chiba-engei.or.jp

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