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千葉県の特定最低賃金が改正されます
千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和5年12月25日から適用されます。
業 種 |
改正額(時間額) |
鉄鋼業 |
1,096円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,055円 |
上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,026円)が適用されます。
お問い合わせ先
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
木更津労働基準監督署
電話:0438-22-6165
関連リンク
厚生労働省千葉労働局ホームページ<外部リンク>