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千葉県の最低賃金が改正されます
千葉県最低賃金改正のお知らせ
千葉県の最低賃金が改正されます。
千葉県最低賃金1,076円(時間額)
効力発生日:令和6年10月1日
・使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
・賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
お問い合わせ先
最低賃金の内容については、次の機関にお問い合わせください。
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
木更津労働基準監督署
電話:0438-22-6165
関連リンク
厚生労働省千葉労働局ホームページ<外部リンク>