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「標準営業約款制度〈Sマーク〉」をご存じですか

ページID:0037971 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

 標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。

 厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では店頭にSマークを掲げています。

 登録店は安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。

Sマーク

       厚生労働大臣認可

 

お問い合わせ先

千葉県生活衛生営業指導センター 043-307-8272まで

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