本文
セーフティーネット保証5号認定
セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者を支援する国の資金繰り支援制度です。
対象業種に指定され、売上減少などの要件を満たすことで、信用保証協会において一般枠とは別枠での保証が利用可能になります。
セーフティネット保証5号の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
中小企業信用保険法による特定中小企業者認定
経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証が一般保証とは別枠で利用できます。
市長から認定を受けた後、認定書の有効期間内(30日間)に金融機関または信用保証協会にセーフティーネット保証の申し込みを行うことが必要です。
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高の減少している中小企業への認定をします。
セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、認定書の交付を市町村長あてに申請していただくことになっています。鴨川市長の認定を受けるには、市内で事業を営んでいることが条件となります。
・法人の場合は、登記簿上の本店所在地
・個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。
セーフティネット保証5号の認定の概要について [PDFファイル/582KB]
セーフティネット保証 第5号認定(指定業種)
(イ)売上高要件・創業者要件
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2) 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(3) 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4) 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
※ 最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能です。最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上比較表補足資料」を提出してください。
(ロ)原油高要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(ハ)利益率要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
セーフティネット保証5号の業種の特定方法について
日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト外部リンク<外部リンク>
※ 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
提出書類等
認定添付資料について
(イ) 売上高の減少による認定
1 5号(イ)(1)・(2)・(3)計算書
・全ての申請者が添付
2 最近3 か月および前年同期の売上高が確認できる資料
・試算表、売上台帳等帳簿類、税理士・会計士が作成した資料
3 最近1 年間の売上高(業種毎)を確認できる資料
・決算書等
4 事業内容を確認できる資料(対象業種の確認のため、H24.11.1 以降対象業種が大幅に指定から外されています。)
・確定申告書控、法人事業概況説明書等の事業内容を記載してある部分、申請内容によっては取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
※ 2についての資料がない場合は、1により売上高を記載し代表者の押印により疎明資料とします。
※ 添付資料については、事業者の状況によりご相談ください。
※ 最近3 か月とは、申請する月の前月、前々月、前々々月を指します。ただし、最大で6 か月前から起算して3 か月まで可能とします。
例)10 月に申請の場合、7,8,9月の資料、ただし、最大で4,5,6月も可能
1~4を添付すること(1も必ず記載すること)
申請書様式等は下記からダウンロードできます。(ロ)、(ハ)の様式はダウンロードできませんので、申請する場合は商工観光課までご連絡ください。
・5号(イ)(1)(2)(3)様式 [PDFファイル/172KB]
・5号(イ)(1)(2)(3)様式 [Wordファイル/26KB]
・5号(イ)(1)(2)(3)計算書 [PDFファイル/45KB]
・5号(イ)(1)(2)(3)計算書 [Excelファイル/44KB]
・【売上高に見込を含む場合】様式第5号(イ)(4)(5)(6) [PDFファイル/111KB]
・【売上高に見込を含む場合】様式第5号(イ)(4)(5)(6) [Wordファイル/23KB]
・【売上高に見込を含む場合】計算書5号(イ)(4)(5)(6) [PDFファイル/65KB]
・【売上高に見込を含む場合】計算書5号(イ)(4)(5)(6) [Excelファイル/43KB]
・様式第5号(イ)(7)(8) 創業間もない方等運用緩和 [PDFファイル/168KB]
・様式第5号(イ)(7)(8) 創業間もない方等運用緩和 [Wordファイル/21KB]
・セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年7月1日~同年9月30日) [PDFファイル/212KB]
参考
・総務省ホームページ<外部リンク>
・中小企業庁 セーフティネット保証制度ホームページ<外部リンク>



