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セーフティーネット保証5号認定

ページID:0000837 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を

金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんがセーフティネット保証5号の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。

 認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。

 新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、皆さまのご協力をお願いします。

中小企業信用保険法による特定中小企業者認定

経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証が一般保証とは別枠で利用できます。

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高の減少している中小企業への認定をします。

セーフティネット保証5号の認定の概要について (PDF:401.9KB)

セーフティネット保証 第5号認定(指定業種)

(イ)売上高減少

最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5パーセント以上減少している事業者

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能。

例)3月の売上高実績+4月、5月の売上高見込み

※最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能です。
最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上比較表補足資料」を提出してください。

(ロ)原油価格の上昇

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている事業者

セーフティネット保証5号の業種の特定方法について

業種の判定に用いる日本標準産業分類を平成19年11月改訂版から平成25年10月改定版に変更します。営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、下記の総務省と政府統計の総合窓口のホームページで調べることができます。

市長から認定を受けた後、認定書の有効期間内(30日間※)に金融機関または信用保証協会にセーフティーネット保証の申し込みを行うことが必要です。

申請に必要な書類については市役所商工観光課(7093-7837)までお問合せください。

申請書様式等は下記からダウンロードできます。(ロ)の様式はダウンロードできませんので、申請する場合は商工観光課までご連絡ください。

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