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生産性向上のための先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の認定申請について
鴨川市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、市内産業の生産性の向上を図るべく、新たな設備投資への後押しとして、一定の要件を満たす設備に係る先端設備等導入計画を認定しています。
先端設備等導入計画の認定は、固定資産税の特例(課税標準の割合を3年間ゼロ)等の支援を受けるために必要となるものです。
鴨川市の導入促進基本計画について
鴨川市では、導入促進基本計画を策定し国の同意を得たので公表します。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において定められた、中小企業・小規模事業者等が設備投資を行い、労働生産性の向上を図るための計画です。この計画について、中小企業・小規模事業者等が策定を行い、設備を設置する事業所がある市区町村が国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合、固定資産税の特例や中小企業信用保険法の特例(金融支援)等の支援を受けることが可能となります。
先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁)
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.75MB]
申請方法
下記「先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ」をご確認ください。
提出先
鴨川市役所 商工観光課商工振興係
電話 04-7093-7837
先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
| 労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均 3%以上向上すること 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量(労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
| 先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア 構築物、事業用家屋 |
| 計画内容 |
|
先端設備等導入計画の申請に必要な書類
| 提出書類 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
|
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第3) 【申請書】 |
正・副本各1部 | ・原本 |
| 先端設備等導入計画(様式第3別紙) 【計画】 | 正・副本各1部 | ・原本 |
| 生産性向上要件証明書 【証明書】 | 正・副本各1部 |
・写し ・事後提出可 |
| 先端設備等に係る誓約書(様式第4)【誓約書】 | 正・副本各1部 |
・原本 ・証明書に添付 ・事後提出可 |
| 先端設備等導入計画に関する確認書 【確認書】 | 正・副本各1部 | ・原本 |
| 定款(法人) | 正本1部 | ・写し |
| 決算書(直近の確定申告書) | 正本1部 | ・写し |
※副本については、正本のコピーを可とします。
各種様式等
新規申請
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(規則様式第3) (WORD:24.4KB)
- (記載例)先端設備等導入計画 (PDF:242KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書 (WORD:25.8KB)
- 先端設備等に係る誓約書(規則様式第4) (WORD:19.9KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物)(規則様式第4) (WORD:18.7KB)
変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(規則様式第5) (WORD:21.9KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第6) (WORD:20KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(規則様式第6) (WORD:18.6KB)
先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート [Excelファイル/26KB]
工業会等による証明書について
詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html<外部リンク>
認定に伴う主な支援の内容
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備に係る固定資産税を、取得後3年間ゼロとする特例を受けることができます。
申請方法
下記「先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ」をご覧ください。
提出先
鴨川市役所 税務課固定資産税係
電話 04-7093-7832
固定資産税の特例の概要
| 対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市区町村計画に合致)を受けたもの。(大企業の子会社を除く) |
|---|---|
| 対象地域 | 導入促進基本計画の同意を得た市区町村(鴨川市は全域) |
| 対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(認定先端設備等導入計画に従って取得したもの) 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
| その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
| 特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする。 |
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ


先端設備等導入計画及び固定資産税の特例の対象者と対象設備
対象者

※ ゴム製品製造業:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
対象設備

- 建物付属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除き、償却資産として課税されるものに限る。
- 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
中小企業信用保険法の特例(金融支援)
認定事業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。詳しくは、千葉県信用保証協会(電話043-221-8111)へご相談下さい。
制度に関するQ&A
詳しくは下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>



