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セーフティーネット保証4号認定
「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を
金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんがセーフティネット保証4号の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、皆さまのご協力をお願いします。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【指定期間】 新型コロナウイルス:令和5年6月1日まで
対象となる中小企業者
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高または 販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年 同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能です。
最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上比較表補足資料」を提出してください。
必要書類
- 認定申請書 2通 ※下記からダウンロードできます。
- 売上比較表 ※下記からダウンロードできます。
- 売上比較表の内容が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
- 鴨川市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
- 委任状(代理人が申請する場合) ※下記からダウンロードできます。
認定の手続き
必要書類を鴨川市役所2階の商工観光課商工振興係へ提出してください。
認定書の有効期間は発行日から30日間です。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。改めて金融機関および信用保証協会の審査があります。