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土地取引に関する届出について

ページID:0040146 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

「国土利用計画法」に基づく届出について

 大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

事後届出制度とは

 国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。県は届出に基づいて、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導きます。
 国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。

鴨川市において対象となる土地

〇都市計画区域内:5,000平方メートル以上の一団の土地
〇都市計画区域外:10,000平方メートル以上の一団の土地

届出の対象となる権利

 所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利
 上記の権利を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権(権利金等の授受のある場合)、信託受益権の譲渡※、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

※信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益者が有している契約
 上記の場合等には、土地の所有権の取得を目的とする権利に該当し、届出が必要となります。

<届出の適用除外について>
 当事者の一方または双方が国等である場合等、国土利用計画法第23条第2項に該当する場合および農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合等、国土利用計画法施行令第17条で定められている場合においては、届出が不要になります。

届出の詳細

 届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土・日曜日・祝日等、市町村窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
 なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。

※国土利用計画法にかかる事後届出制度の詳細および届出様式は、千葉県県土整備部用地課のホームページをご覧ください。

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