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鴨川市物価高騰対応建築事業者等支援事業
物価高騰の影響を受けている市内の建築事業者等に対し、住宅のリフォーム工事等に要する費用の一部を助成します!
申込は、令和9年11月30日まで(予算に達し次第、受付終了)
補助対象者
鴨川市内にある住宅の改修、修繕、増築、模様替え等を行う鴨川市内に本店を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主(建築事業者等)であること。
補助対象経費
建物の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォーム工事に係る経費で、補助対象経費が10万円以上であるものが対象となります。※すべて消費税を含んだ「税込金額」で計算してください。
ただし、次の経費は対象外となります。
(1)屋外設備・外構工事:倉庫、車庫、外構(庭・フェンス等)工事に係る経費
(2)備品購入費:家具、家電、カーテン等の購入費用(工事を伴わないもの)
(3)併用住宅の非居住部分:店舗や事務所などの個人住宅部分以外の工事に係る経費
※共用部分は、床面積の割合で按分(あんぶん)して計算してください。
(4)集合住宅の共用部分:専有部分以外の工事に係る経費
(5)保険適用工事:災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
(6)重複補助:他の補助制度と重複して計上する工事に係る経費
補助金の額
補助対象経費(税込)の20%(千円未満切り捨て)。
補助金の上限額は、1件あたり20万円です。
届出(事前申込)手続き
リフォーム工事に着手する前日までに、届出書(第1号様式)に記入・押印し、次の書類を添付して鴨川市役所都市建設課へ提出してください。
(1)住宅の位置図(案内図)
(2)リフォーム工事の見積書の写し
※重要:見積総額(税込)から「補助金相当額」が差し引かれていることが明記されているもの。(例:「補助金還元分:▲〇〇円」等の記載が必要です)
(3)リフォーム工事の内容(施工箇所)がわかる図面
(4)リフォーム工事前の写真
注)届出書の提出期限は令和9年11月30日までですが、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
注)より多くの事業者に本制度をご活用いただくため、1回の届出(事前申込)は1事業者あたり3件までとさせていただきます。
第1号様式 鴨川市物価高騰対応建築事業者等支援事業届出書 [Wordファイル/19KB]
交付申請手続き
工事完了後、補助金交付申請書(第2号様式)に記入・押印し、次の書類を添付して鴨川市役所都市建設課へ提出してください。
(1)リフォーム工事の契約書または請書の写し
(2)リフォーム工事の請求書の写し
※重要:最終的な請求金額(税込)から「補助金相当額」が差し引かれていることが明記されているもの。
(3)リフォーム工事後の写真(工事前と同じアングルで撮影したもの)
(4)検査済証の写し(建築確認申請が必要な工事の場合のみ)
注)補助金交付申請書の提出期限は、令和10年2月26日までです。
第2号様式 鴨川市物価高騰対応建築事業者等支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
補助金請求手続き
補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(第4号様式)に記入・押印して鴨川市役所都市建設課へ提出してください。
第4号様式 鴨川市物価高騰対応建築事業者等支援事業補助金交付請求書 [Wordファイル/16KB]
その他(注意事項)
(1)写真の撮影角度:工事写真(工事前・工事後)は、効果を比較できるよう必ず同じアングル(角度)から撮影してください。
(2)申請期限の厳守:届出書(事前申込)を提出された場合でも、令和10年2月26日までに補助金交付申請書の提出がないときは、申し込みを辞退(中止)したものとみなします。
(3)工事内容の変更:届出書の提出後、交付申請までの間に工事内容や補助対象経費の変更があった場合は、変更内容がわかる図面と写真(工事前・工事後)を添付のうえ、変更後の内容で補助金交付申請をしてください。ただし、予算の都合上、経費が増額となった場合でも補助金額は増額されない場合があります。
申し込みから補助金交付までの主な流れ
補助金の交付を受けるには、必ず「工事着手前」と「工事完了後」の2回、市役所への手続きが必要です。
【申請者】届出(事前申込)
↓ (申込期限:令和9年11月30日まで ※予算に達し次第終了)
【市役所】受理・内容確認
↓
【申請者】工事着手 ~ 工事完了
↓
【申請者】補助金交付申請
↓ (申請期限:令和10年2月26日まで ※必ず工事完了後に提出)
【市役所】審査・補助金交付決定
↓
【申請者】補助金請求
↓
【市役所】補助金交付(振込)
【参考】
| 区分 | 補助金の対象となる工事等の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象 | 屋根の葺替、塗装 | |
| 外壁の張替、塗装 | ||
| 部屋の増築、間仕切りの変更 |
建築確認が必要なものは、確認済証および検査済証の写しが必要 |
|
| 壁紙や床の張替など(内装工事) | ||
| 耐震補強、改修工事 | ||
| 窓ガラス、サッシ工事 | ||
| 室内の建具等の交換 | ||
| 外壁、屋根、天井の断熱化工事 | ||
| 風呂、トイレの改修工事 | ||
| 台所の改修工事 | ||
| 畳の取替(表替え含む) | ||
| オール電化工事 | ||
| シロアリ防止等の床処理 |
シロアリ駆除のみは対象外(他の工事との同時施工で対象) |
|
| 基礎の補強工事 | ||
| バルコニーの設置 | ||
| 一部対象 | 既存住宅の解体工事 | 解体のみの場合は対象外 |
| 対象外 | 物置、車庫の工事に係る経費 | |
| 造園、門扉、ブロック塀などの外構工事に係る経費 | ||
| 併用住宅における個人住宅部分以外の工事に係る経費 | 共用部分は床面積の割合で按分 | |
| 災害時、保険給付金の対象となる工事に係る経費 | ||
| 他の補助制度と重複する工事に係る経費 | エネファーム、バリアフリー、合併処理浄化槽など | |
| 備品購入費 | 単体で機能を発揮する家電製品等 | |
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※以下の機会器具、製品費は補助の対処になりません。 テレビ、ファンヒーター、冷蔵庫、食器洗浄機、電子レンジ、炊飯器、照明器具、ガスコンロ、 IHクッキングヒーター、カーテンなど |
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