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申請書など一部の手続で押印を廃止

ページID:0009884 更新日:2021年10月22日更新 印刷ページ表示

市では、これまで押印を求めていた申請書など、545件の手続について令和3年10月末までに押印の義務付けを廃止します。
これは、国の進めているデジタル化のための規制・制度改革に沿って行ったものです。国では、すでに、法令に基づく複数の手続で押印が廃止されました。

見直しの内容

押印が廃止された手続の一覧

鴨川市押印見直し結果一覧(押印を廃止した手続)(R3.10.08時点) [Excelファイル/64KB]

今回の押印廃止に伴い、申請書等の様式について改定を行いましたが、旧様式の申請書等(印マークのあるもの)でも、当面の間、修正して使用することができます。
また、窓口で行う本人確認については変更ありません。

引き続き押印が必要な主な手続

以下の場合は、引き続き押印が必要です。

 ・会計手続
  
請求書、契約書、各種補助金申請、減免申請 など

 ・本人以外の第三者が作成する文書を求める手続
 
 委任状、第三者が作成する保証・証明書の類 など

 ・個人情報の取り扱い等に関する同意を求める手続
  個人情報の取得・提供・活用に係る同意書 など

 ・本人への誓約等を求める手続
  
誓約書、融資等の申請書 など

 

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