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監査等の種類

ページID:0006301 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

定期的に行う監査等

定期監査

 毎会計年度1回以上の期日を定めて、市の財政に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、監査するものです。(地方自治法第199条第1項及び第4項)

決算審査

 市長から審査に付された決算書及びその他関係諸表の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況審査

 市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

 市長から審査に付された健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項または第22条第1項)

例月現金出納検査

 会計管理者等の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

必要があると認められるときに行う監査

行政監査

 監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかを監査するものです。(地方自治法第199条第2項)

随時監査

 監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて監査するものです。(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等に対する監査

 監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金などの財政的援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかなどについて監査するものです。(地方自治法第199条第7項)

公金の収納または支払い事務に関する監査

 監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるときに、指定金融機関に対し、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおりに行われているか監査するものです。(地方自治法第235条の2第2項または地方公営企業法第27条の2第1項)

要求または請求に基づく監査

住民監査請求に基づく監査

 市民が、市長または職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです。(地方自治法第242条)

住民の直接請求に基づく監査

 市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に監査の請求があったときに行う監査です。(地方自治法第75条)

議会の請求に基づく監査

 市議会の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第98条第2項)

市長の要求に基づく監査

 市長の要求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第199条第6項)

職員の賠償責任に関する監査

 市長の要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるか監査するものです。(地方自治法第243条の2の8第3項または地方公営企業法第34条)