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水道料金隔月検針・隔月請求への移行について
水道料金隔月検針・隔月請求への移行について
鴨川市の水道料金については、令和5年4月より、隔月検針・隔月請求へ移行しました。
お住いの地域が偶数月か奇数月かは、下記の検針地域の区分けについてをご参照ください。
お住いの地域が偶数月か奇数月かは、下記の検針地域の区分けについてをご参照ください。
1 検針地域の区分けについて
検針地域の区分けは以下のとおりとなります。
なお、変更に伴って新たな手続きは必要ありません。また、水道料金の料金体系についても変更ありません。
●偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
田原、西条、鴨川、江見、曽呂、太海の各地区
●奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
東条、大山、吉尾、主基、天津、小湊の各地区
※ 偶数月検針地域の方 ※
令和5年4月検針分は、1か月分の請求となります。その後、6月検針分(5月、6月分)から、隔月(2か月)請求となります。
※ 奇数月検針地域の方 ※
令和5年5月検針分(4月、5月分)から、隔月(2か月)請求となります。
なお、変更に伴って新たな手続きは必要ありません。また、水道料金の料金体系についても変更ありません。
●偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
田原、西条、鴨川、江見、曽呂、太海の各地区
●奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
東条、大山、吉尾、主基、天津、小湊の各地区
※ 偶数月検針地域の方 ※
令和5年4月検針分は、1か月分の請求となります。その後、6月検針分(5月、6月分)から、隔月(2か月)請求となります。
※ 奇数月検針地域の方 ※
令和5年5月検針分(4月、5月分)から、隔月(2か月)請求となります。
2 料金の計算方法について
2か月に1回検針を行い、検針した2か月分(前月分と当月分)の水量を各月均等に使用したものとみなして水道料金を算定し(1立方メートル未満の端数がある場合は、当月分に加えます。)、合計した金額を請求します。
3 問い合わせ先
住所 〒260-8601 千葉県鴨川市横渚1342-2
鴨川市水道お客様センター(鴨川市水道課内) 04-7093-1000
鴨川市水道課業務係 04-7093-7840
鴨川市水道お客様センター(鴨川市水道課内) 04-7093-1000
鴨川市水道課業務係 04-7093-7840