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貯水槽の管理について

ページID:0000942 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

貯水槽の管理について

 鴨川市では、日夜、きれいで安全な水道水をお届けすることに努力していますが、それを受ける受水槽が汚れていては満足な水道水を使っていただくことができません。
 マンションや一般住宅などの受水槽や高置水槽、これらの貯水槽水道の維持や衛生管理は、法律でその設置者や管理者が行うこととなっています。
 設置者や管理者には次のような責務があります。

  1. 水槽の掃除を年一回以上定期的に行うこと。
  2. 有害物や汚れによる水の汚染を防ぐため、施設の点検・整備を行うこと。
  3. 異常があるときは必要な項目の水質検査を行うこと。
  4. 水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止して利用者に知らせること。また、保健所と市水道課に連絡すること。

 1~4について、受水槽の容量が十立方メートルを超える簡易専用水道は、保健所または厚生労働大臣指定の検査機関による検査が毎年一回以上、定期的に義務づけられています。
 また、受水槽の容量が十立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、設置者や管理者が水質検査を毎年一回以上行うこととされています。

 次の項目を無色透明なガラス製などのコップ等に給水栓(蛇口)から水を採取し、チェックしてみましょう。

  • 色のついた水が出ないか?
  • 濁りはないか?
  • 塩素以外のにおいがしないか?(カルキ臭、プールの水のにおい、などと言われるもの。)
  • 異常な味がしないか?
  • 残留塩素はあるか?

問い合わせ先

  • 水槽の清掃や貯水槽水道の維持管理の委託
     社団法人 千葉県環境保全センター
     電話 043-245-4222
  • 簡易専用水道の法定検査
     安房保健所鴨川地域保険センター
     電話 04-7092-4511
    または
     財団法人 千葉県薬剤師会検査センター 簡易専用水道検査部
     電話 043-203-1066
  • 鴨川市鴨川市管工事業協同組合
     電話 04-7092-3317