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鴨川市遊休施設等活用民間提案制度

ページID:0027036 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

遊休施設等の活用に関する民間提案制度について

 

制度の趣旨

 本市の遊休施設等は、公共施設マネジメントの一環として、施設の用途廃止を行ったもので、利活用予定がなく、原則、本市が新たな投資を行うことがない施設ですが、施設を保有する上では、警備費や環境整備等の必要最低限の管理コストはかかってしまいます。
 そこで、これら施設の管理コストを削減するため、民間事業者等の自由な発想による活用提案を募ることにより、従来の発想にとらわれない官民連携を推進、地域経済の活性化や、売却・貸付け等による新たな財源の確保を図るものです。

制度の概要

 本制度はPPP/PFI事業民間提案推進マニュアル(令和3年4月、内閣府民間資金等活用事業推進室)を参考に、本市の遊休施設等の利活用に民間活力の導入を図るため、民間事業者等の視点から自由な発想による提案を求め、市の施策や公共施設マネジメントに貢献し、地域経済の活性化や新たな財源の確保などに効果的な提案を公募する制度になります。

対象施設

 別表に定める施設のうち、活用計画が未定の施設としますが、当面は下記に記載の「現在民間提案を募集している施設」を対象とします。

遊休施設 別表 [PDFファイル/115KB]

事業実施までの流れ

 

事業実施までの手続き

事業実施までの流れ [PDFファイル/332KB]

注意事項

(1) 費用負担

 提案に関する書類の作成および提出にかかる一切の費用は、提案者が負担するものとします。また、提案採用後の協議、調整にかかる費用も同様とします。

 

(2)  知的財産権の保護

 提出された書類は返却いたしません。しかし、提出された書類およびその内容について、提案者独自のアイデアやノウハウについては、知的財産の保護を最大限尊重するものとし、提案審査以外では、提案者に無断で使用しません。
 そのため、提案者は提案内容のうち、知的財産に該当すると考えられる部分について、事前に通知(任意様式)し、提案者と市の双方で、知的財産に該当する範囲を明確化します。
 なお、事業実施に必要な議決を経るための手続等、提案審査以外に資料を使用する場合には、事前に事業者の承認を得た上で使用するものとします。

 

(3)  関係法令の遵守

 事前に提案者の責任において、関係法令等を確認し、必要な手続きを行ってください。市は、手続きにかかった費用等については補償しませんので注意してください。

 

(4)  失格事項

 提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格となります。
 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合
 イ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
 ウ 本要項に定める手続きを遵守しない場合

ガイドライン

鴨川市遊休施設等活用民間提案制度ガイドライン [PDFファイル/750KB]

様式集 [PDFファイル/496KB]

様式集 [Wordファイル/60KB]

現在民間提案を募集している施設

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/GrHYJdLBiW5VZgrx8

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