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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

ページID:0039118 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年4月1日に施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

 こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
 こどもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

 父母間の人格尊重・協力義務

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
 下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(※1)
 ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ:みだりに訴訟を起こすこと)等
 ・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
 ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること (※2)
 ・父母間で親子交流の取決めがされたにも関わらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むことなど
 ※1 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
 ※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

親権に関するルールの見直し

 親権とは、こどもの利益のために、監護・養育を行なったり、こどもの財産を管理したりする権限であり、義務です。今回の改正により、父母のいずれか一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
 

 父母二人ともが親権を持つ共同親権の場合
 
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。
 なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のいずれかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。


 一方の親が決められる緊急のケース
 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のいずれか一人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行なわれました。

 法定養育費とは
 離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

 (注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

 取り決めの実効性アップ
 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

 裁判手続きがスムーズに
 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行なうことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 親子交流の試行的実施
 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行なうことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

 婚姻中別居の親子交流
 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の話し合いで決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

 父母以外の親族とこどもの交流
 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

財産分与に関するルールの見直し

 財産分与の請求期間が、2年から5年に伸長されています。また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

養子縁組に関するルールの見直し

 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

 

参考資料

 ・リーフレット(法務省):「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 <外部リンク>

 ・リーフレット(こども家庭庁):「こどもの未来のための新しいルール -親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント-」<外部リンク>

 ・パンフレット(法務省):こどものための共同養育計画書<外部リンク>

  ・法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について[令和8年4月1日施行]<外部リンク>

 ・こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>

 ・Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>

 

 

 

 

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