ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市役所3階 > 総務課 > 外部公益通報について

本文

外部公益通報について

ページID:0041612 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

外部公益通報

 公益通報者保護制度は、企業不祥事による国民への被害拡大を防止するため、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう保護する制度です。

  公益通報者保護制度:消費者庁ウェブサイト<外部リンク>

 外部公益通報は、労働者等が、自身の勤務先で法令に違反する行為が生じていることを不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。

 市では、鴨川市公益通報者の保護に関する要綱に基づき、外部公益通報を受け付けます。

対象となる通報者

 次のいずれかに該当する者です。

  1. 正社員、パートタイマー、アルバイトなどの労働者
  2. 派遣労働者
  3. 退職又は派遣労働終了から1年以内に通報した者
  4. 取引先の労働者など
  5. 取締役、監査役など法人の経営に従事する役員

通報の要件

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと
  2. 通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしており、通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  3. 市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること

 通報の対象となる法律:消費者庁ウェブサイト<外部リンク>

通報の窓口

 総務課または通報対象事実についての処分又は勧告等に関する事務を所掌する市の各課等です。

 鴨川市組織一覧​:https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/

要綱

鴨川市公益通報者の保護に関する要綱 [PDFファイル/75KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)