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固定資産に対する課税のしくみ
土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目とは、宅地、田及び畑(併せて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
- 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
- 価格は、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格を基礎として求めます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。住宅用地は、居住の用に供する家屋の床面積の10倍までとされています。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
上記以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
納める人(納税義務者)
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
税額
市役所に備え付けの課税台帳に登録された課税標準額に1.4パーセントの税率をかけたもの
免税点
同一人が所有する土地の課税標準額が30万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
家屋に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格(再建築費評点数*一点単位)*経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後、通常の維持管理を行うものとした場合において、家屋の効用を発揮しうる最低限に達するまでの年数の経過に応じて、通常生じる損耗の状況(減価等)を表したものです。
新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)、共同住宅等で、以下の要件に該当する場合は、120平方メートルについて、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額対象物件
専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
床面積要件として、居住部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅等については新築後5年度分
一般の住宅(上記以外の住宅)については新築後3年度分
納める人(納税義務者)
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
税額
市役所に備え付けの課税台帳に登録された課税標準額に1.4パーセントの税率をかけたもの
免税点
同一人が所有する家屋の課税標準額が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
償却資産に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額*(1-減価率÷2)
前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格*(1-減価率)
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在鴨川市内に償却資産を所有されている方は、その資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、申告していただくことになっております。
課税となる資産
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
- 構築物とは舗装路面、屋外給排水管、広告塔等
- 機械及び装置とは印刷設備、旋盤、ポンプ等
- 船舶とは漁船、ボート、遊覧船等
- 航空機とは飛行機、ヘリコプター等
- 車両及び運搬具とは貨車、客車、トロッコ等
- 工具、器具及び備品とは机、いす、ロッカー等
課税の対象外の資産
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により、3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
ただし、2及び3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。
納める人(納税義務者)
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額
市役所に備え付けの課税台帳に登録された課税標準額に1.4パーセントの税率をかけたもの
免税点
同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。