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市税の徴収の猶予制度

ページID:0001063 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

市税を納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
しかしながら、納期限までに納付できない特別の事情があり、かつ経済的な理由から市税を一時的に納付できない状態にあると認められた場合は、1年間の猶予期間を設けた上で分割納付する制度(徴収の猶予)制度があります。

徴収の猶予を申請する場合には、申請書や現在の経済状況が確認できる書類のほか、原則的に担保の提供が必要(猶予申請する金額や期間によって不要の場合あり)となります。制度の詳細については、下記までお問い合わせください。

猶予制度について(PDF:499.4KB)

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