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軽自動車税(環境性能割)

ページID:0001068 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により、これまでの自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。

 ※ 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、自家用の乗用車を取得する場合、税率が1%軽減されます。

 ※ 詳細は以下をご覧ください。

軽自動車税(環境性能割) [PDFファイル/131KB]

 

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