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自動車臨時運行(仮ナンバー)の申請

ページID:0001069 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

 自動車臨時運行許可とは

 自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

 自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限り、一時的な運行を許可するものです。

 ※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。

 ※鴨川市を出発、到着または経由しない場合には申請できません。

 

臨時運行制度の対象となる自動車

 普通自動車、軽自動車、小型二輪自動車(250cc超え)、大型特殊自動車

 ※ 250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

 

臨時運行制度の対象となる目的

 新規登録や継続検査等のための回送

 販売目的のための回送(販売した自動車の納車、下取りした自動車の引取りなど)

 自動車番号標等再交付のための回送  など

 

運行期間

 運行目的、経路等から判断しての最少日数になります。(最大5日間)

 

申請受付日

 原則、自動車を運行する当日。

 ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。

 

申請手続きに必要なもの

1.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する期間内有効なもの)※1 電子交付された自動車賠償責任保険証明書は、申請に使用することができません(詳細は、以下を参照してください)。

2.運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)

 ・自動車検査証 ※2 以下を参照してください。

 ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

 ・自動車予備検査証

 ・登録事項等証明書

 ・自動車検査証返納証明書

 ・自動車通関証明書

 ・輸出自動車検査基準適合証 など

3.窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証など)【原本】

4.手数料(現金 750円)

 

※1 令和7年1月から、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の電子交付が開始されますが、仮ナンバーの申請については、従来どおり紙の自賠責保険証の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。

 

※2 令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。

「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。

(1)「車検閲覧アプリ」の画面を提示

 上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。

(2)「自動車検査記録事項」の提示

 電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。

 電子車検証、車検証アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト<外部リンク>をご覧ください。

 

返却について

 許可証の有効運行期間終了後、5日以内に「許可番号標(仮ナンバー)」と、「許可証」をお返しください。

 返納期限内に「許可番号標(仮ナンバー)」と「許可証」を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

 

受付窓口

 鴨川市役所税務課(鴨川市役所1階)

 火曜日以外の日 午前8時30分から午後5時15分

 火曜日     午前8時30分から午後7時

  ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く

 

自動車税臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について [PDFファイル/125KB]

自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/107KB]

自動車臨時運行許可申請書(記入例) [PDFファイル/108KB]

 

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