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個人住民税の定額減税の実施について

ページID:0028632 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

 令和6年度市民税・県民税(住民税)について、所得割額からの定額減税が次のとおり実施されます。

(1) 減税対象者

 令和6年度市民税・県民税(住民税)に係る合計所得金額*が1,805万円以下で、所得割が課税される方。

*収入金額ではなく、所得金額です。収入金額から所得金額を計算する方法は所得の種類によって異なりますが、例えば、給与であれば、所得金額1,805万円は収入金額2,000万円に相当します。

※所得割額からの減税なので、均等割額からは減税されません。また、均等割のみ課税されている方は、減税対象外です。

(2) 減税額

 次のA、Bの金額の合計額

 A 本人 1万円

 B 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)* 1人につき1万円

*控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は含まれません。扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます。

※合計額が所得割額を超える場合には、所得割額が減税限度額となります。

<定額減税の実施方法>

【給与所得に係る特別徴収】

〇令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均します。

(注)合計所得金額1,805万円超の方や均等割のみ課税されている方等、減税対象外の方については、通常通り12ヶ月での徴収となります。

給与所得に係る特別徴収

【普通徴収(事業所得者等)】

〇定額減税前の税額を元に算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除し切れない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収(事業所得者等)

【公的年金等に係る所得に係る特別徴収】

〇定額減税前の税額を元に算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除し切れない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収


●減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄または納税通知書の課税明細書ページに記載があります。

●定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

●所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>

 

[関連リンク]

<首相官邸ホームページ>
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html<外部リンク>

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