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令和8年度から適用される市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

ページID:0039421 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

令和7年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対策として、以下の1~3について、市民税・県民税(住民税)の制度が改正されました。
令和7年分所得に係る令和8年度市民税・県民税(住民税)から、改正後の制度が適用されます。

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

3 特定親族特別控除の創設

 

なお、所得税で適用される「基礎控除」等に関する見直しについては、国税庁ホームページをご参照ください。(市民税・県民税(住民税)は、基礎控除に変更はありません。)

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)<外部リンク>

 

1 給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与の収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。

※所得税における基礎控除の見直し(48万円→95万円)と給与所得控除の見直し(55万円→65万円)により、いわゆる年収の壁が103万円から160万円へと引き上げられています。(所得税非課税範囲の拡大)

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

所得税の基礎控除の改正に伴い、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

所得要件

改正前 改正後

扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

(103万円超201万5,999円以下)

58万円超133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

(注) 括弧内の数字については、収入が給与収入のみの場合の収入金額

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方は配偶者控除等の適用を受けることができますが、市民税・県民税(住民税)の非課税基準に変更はありませんので、給与収入が103万円(改正前93万円)を超えると、被扶養者自身に市民税・県民税(住民税)が課税されます。

 

3 特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、特定親族の合計所得に応じた額が控除される「特定親族特別控除」が新たに創設されました。

特定親族とは、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

特定親族特別控除は、下表のとおり当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。

特定親族の合計所得金額

控除額(市民税・県民税)

【参考】控除額(所得税)

 58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下)

45万円

63万円

 85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下)

61万円

 90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下)

51万円

 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下)

41万円 

41万円

100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下)

31万円

31万円

105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下)

21万円

21万円

110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下)

11万円

11万円

115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下)

6万円

6万円

120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下)

3万円

3万円

(注) 括弧内の数字については、収入が給与収入のみの場合の収入金額

なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、市民税・県民税(住民税)の扶養控除額は45万円です。)。