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防犯灯の設置等について
防犯灯を新たに設置するには
夜間における犯罪の防止及び通行の安全の確保を図るため、鴨川市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱に基づき、防犯灯を設置しています。
防犯灯は、次の基準すべてを満たす場合に設置することができます。
- 設置場所が犯罪若しくは事故が発生した場所またはそのおそれがある場所であり、防犯灯を設置することにより犯罪または事故を抑止する効果があると見込まれること。
- 公共の用に供されている道路(私道を除きます。)に設置するものであること。
- 行き止まりでない道路に設置するものであること。(※)
- 既設の防犯灯その他防犯灯に類する照明設備から50メートル以上離れた場所に設置するものであること。(※)
- 設置場所の周辺の民家、農地等に防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者等の同意が得られていること。
- 設置場所に防犯灯を取り付けることができる電柱または電話柱があること。(※)
※印の基準に適合しない場合においても、夜間における犯罪の防止及び通行の安全の確保のために必要があると認めるとき。
鴨川市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱 [PDFファイル/209KB]
防犯灯の設置等の要望
防犯灯を設置、移設または廃止する場合は、鴨川市市政協力員または防犯灯の設置を要望する場所の周辺地域の住民の代表者(4世帯以上の住民の同意が得られている場合に限ります。)を通じて、鴨川市防犯灯設置等要望書を提出してください。
防犯灯に異常がある場合
お近くの防犯灯が不点灯や点滅をしている場合は、市政協力員を通して危機管理課へ連絡をいただくようお願いします。
連絡の際に、防犯灯が設置されている電柱の番号、近くの目標物、住所などをお知らせください。