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犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページID:0040988 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族が、安全で安心してくらすことのできる地域社会の実現を目指し、「鴨川市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和8年4月1日に施行しました。

 

主な支援内容

相談窓口(危機管理課)

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、関係機関と連携し、必要な支援を適切に受けることができるよう、それぞれの状況に配慮した対応を行います。

見舞金の支給

 犯罪行為により身体に被害を受けた方や不慮の死を遂げたご遺族に対し、見舞金が支給されます。

 支給を受けるためには要件がございますので、詳細はお問い合せください。

傷害見舞金

  1. 全治1月以上3月未満  5万円
  2. 全治3月以上       10万円

 

遺族見舞金 

   30万円

転居費用の助成

 見舞金の支給を受けることができる方で、犯罪被害を受けたことで居住していた住居に居住し続けることが困難となり、転居しなければならなくなった場合に、転居費用の助成金の支給を行います。

  上限5万円(1回限り)

 

市民の皆様へ

 犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、身近な地域の皆様のご理解や支えが不可欠です。

 市民の皆様におかれましては、犯罪被害に遭われた方が置かれている状況は支援の必要性についてご理解いただき、市や関係機関等が行う支援に、ご協力ください。

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