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ふるさと納税(寄附)は、ふるさと(ご自身の出身地や応援したい都道府県・市区町村)への寄附の一部が所得税やお住まいの市区町村の住民税から控除される制度です。
「ふるさとを大切にしたい」、「ふるさとの発展のために何かしたい」という想いや願いを叶えることができる制度として注目されています。
鴨川市では、現在、以下の6つのサイトからふるさと納税(寄附)の申し込みを受け付けています。
ふるさと納税をしていただいた方は、寄附金額の2,000円を超える額について、一定の上限までは、所得税と住民税から控除を受けることができます。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については、下記をご覧ください。
▶「総務省ふるさと納税ポータルサイト」全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安<外部リンク>
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し、鴨川市役所企画総務部企画政策課へ、寄附をした年の翌年の1月10日(期間の末日が休日にあたるときはその翌日)までに、郵送またはお持ちください。
郵送先
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
鴨川市役所企画総務部企画政策課
※申請書の郵送料等は申請者のご負担となりますので、ご了承ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/109KB]
※顔写真付きの身分証明書がない場合は、通知カードの写し、公的医療保険の被保険証および年金手帳の写しの2点添付をお願いします。
なお、申請後に申請内容(住所や氏名など)を変更または訂正する場合は、寄附をした年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。変更届出書の提出がなかった場合、寄附金控除が受けられなくなりますので、ご注意くださ い。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/93KB]
詳しい手続きについては、「寄附の手続きについて」中の「控除を受けるための手続き」をご覧ください。
本市のふるさと納税は、鴨川市ふるさと納税事務局(鴨川観光プラットフォーム株式会社)が窓口になります。
ふるさと納税に関するお問い合わせや営業等につきましては、お手数をおかけいたしますが、下記へお願いいたします。
〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1459-5
鴨川市ふるさと納税事務局(鴨川観光プラットフォーム株式会社)
【Tel】 04-7096-7030
【Fax】 04-7093-2462
【mail】 furusato@kamotabi.co.jp
【受付時間】 9時00分~17時00分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
※受付時間外のメールへの返信は翌営業日以降となります。
【URL】 https://kamotabi.sakura.ne.jp/furusatotax/<外部リンク>